税理士法人 AOI は、
顧問先の“成長と安定”の実現に寄与すべく
“お役立ちの心”を持って対応いたします。
- 所得制限額を超える人に対する令和6年6月以後の給与計算での定額減税2024/03/19
- 非居住者である扶養親族は所得税の定額減税の対象か2024/03/12
- 令和6年度分の個人住民税の定額減税の概要2024/03/05
- 令和6年分の所得税の定額減税における「扶養親族」とは2024/02/27
- 令和6年分の所得税の定額減税における「同一生計配偶者」とは2024/02/20
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3月は、個人の確定申告の期限があります。また、3月決算会社にとっては年度末になります。4月入社の準備等に追われる時期でもあります。もれのないようにスケジュールを立てましょう。>> 本文へ |
昨年の賃金改定で、企業が重視したことをみていきます。 >> 本文へ |
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